自己破産
お金がなく、キャッシングサービス等を利用して資金調達をします。しかし、それでも資金は減るばかりで、返済することもできなくなってしまいます。このような状況になった場合、適応されるのが自己破産です。
自己破産をすると全ての債務に対して、返済が免除されます。ですから、借金が全てなくなるのです。しかしながら、車や家などの資産価値が高いものを手放さなくてはなりません。つまり、この債務整理には大きなメリットとデメリットが存在しているのです。
自己破産をすると個人信用情報に事故情報として、登録されます。この登録は5~7年間されるので、その間に新しくローンを組んだり、クレジットカードを作ることができません。また、官報に自己破産者として掲載され、本籍地の破産者名簿にも登録されるのです。このほかにも職業について影響するのです。自己破産の免責が確定するまでの間、資格に制限が設けられます。しかしながら、この条件は永遠に続くものではなく、免責が確定するまでの間なのです。
自己破産をすると選挙権がなくなったり、引っ越しをすることができないと聞いたことがあるかもしれません。しかし、このようなことはありません。また、戸籍に掲載されることもありません。
差押えの紙が家に貼られたり、債権者が自宅へ押し掛けてくるイメージを持つ方もいるかもしれませんが、現在は賃金業規制法により、悪質な取り立て行為は禁止されています。